水質検査 食品分析
 当社のグループ会社・㈱日本総合科学では、厚生労働省登録水道法検査機関・建物飲料水水質検査業・食品衛生法登録機関・計量証明事業・環境省土壌汚染状況調査指定機関・温泉分析登録など多くの分析や調査事業を行なっています。
 日頃お取引頂いております皆さまを始め、食品加工業・福祉施設や教育機関からの幅広いご要望に対して、日本総合科学と連携して質の高いサービス提供に努めております。
 ここでは皆さまから、よくお問い合わせをいただく事業を、ご紹介します。
 なおここで、ご紹介する事業の検体回収・採水などのお客様へのサービスは当社でも行なっております。
飲料水・ビル管・水道法・学校環境衛生基準水質検査浴槽水・プール水・レジオネラ属菌検査室内空気環境・シックハウス調査・シックスクール調査栄養分析異物検査
飲料水・ビル管・水道法・学校環境衛生基準水質検査
飲料水・ビル管・水道法
 水道水は飲料水として食生活において直接摂取することが多く、健康への影響が大きいため、近年その水質に対する関心が高まりつつあります。
 水道法では安全で良質な飲料水を確保・供給するために、51項目の水質基準を設定しています。当社は水道法20条に基づく水質検査機関として飲料水検査を行っています。

分析内容
(1)水道法に基づく上水道、簡易水道、専用水道の水質検査
(2)食品、添加物等の規格基準に基づく食品製造用水検査
(3)建築物衛生法(旧ビル管法)に基づく飲料水検査
(4)学校環境衛生基準等に基づく飲料水検査
検査項目一覧表 水道法 食品製造用水 建築物衛生法 学校環境衛生の基準
6ヶ月/1回 ※省略不可項目 6月〜9月 井戸水等 水道水
専用水道以外の飲料水 原水 毎学年1回
専用水道が実施すべき水質検査の回数 毎学年1回
1 一般細菌 ○ ○ ○ ○   専
用
水
道
を
管
理
さ
れ
る
皆
様
へ





















○ ○
2 大腸菌 ○ *1○ ○ ○   ○ ○
3 カドミウム及びその化合物 ○ ○          
4 水銀及びその化合物 ○ ○          
5 セレン及びその化合物 ○          
6 鉛及びその化合物 ○ ○ ○        
7 ヒ素及びその化合物 ○ ○          
8 六価クロム化合物 ○ ○          
9 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○      
10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○     ○    
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○      
12 ふっ素及びその化合物 ○ ○          
13 ほう素及びその化合物 ○          
14 四塩化炭素 ○          
15 1,4−ジオキサン ○          
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○          
17 ジクロロメタン ○          
18 テトラクロロエチレン ○          
19 トリクロロエチレン ○          
20 ベンゼン ○          
21 塩素酸 ○     ○    
22 クロロ酢酸 ○     ○    
23 クロロホルム ○     ○    
24 ジクロロ酢酸 ○     ○    
25 ジブロモクロロメタン ○     ○    
26 臭素酸 ○     ○    
27 総トリハロメタン ○     ○    
28 トリクロロ酢酸 ○     ○    
29 ブロモジクロロメタン ○     ○    
30 ブロモホルム ○     ○    
31 ホルムアルデヒド ○     ○    
32 亜鉛及びその化合物 ○ ○ ○        
33 アルミニウム及びその化合物 ○          
34 鉄及びその化合物 ○ ○ ○        
35 銅及びその化合物 ○ ○ ○        
36 ナトリウム及びその化合物 ○          
37 マンガン及びその化合物 ○ ○          
38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○   ○ ○
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) ○ ○          
40 蒸発残留物 ○ ○ ○        
41 陰イオン界面活性剤 ○ ○          
42 ジェオスミン ○          
43 2-メチルイソボルネオール ○          
44 非イオン界面活性剤 ○          
45 フェノール類 ○ ○          
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ *2○ ○ ○   ○ ○
47 pH値 ○ ○ ○ ○   ○ ○
48 味 ○ ○ ○ ○   ○ ○
49 臭気 ○ ○ ○ ○   ○ ○
50 色度 ○ ○ ○ ○   ○ ○
51 濁度 ○ ○ ○ ○   ○ ○
52 有機リン   ○          
53 遊離残留塩素   ○         ○
備考: ※印については、6ヶ月に1回の検査が適合の場合の検査項目です。
*1項目は、食品製造用水項目を検査する場合には検査項目が大腸菌群になります。
*2項目は、食品製造用水項目を検査する場合には検査項目が有機物(過マンガン酸カリウム消費量)になります。
 水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)(厚生労働省HP)をご覧ください。
主な機器設備
イオンクロマトグラフ
イオンクロマトグラフ
全有機炭素計
全有機炭素計
関連法令
(1)水道法(昭和32年法律第177号)
 水道を計画的に整備し、清浄で豊富な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目指すための法律です。
(2)食品製造用水基準
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
 食品衛生法の規定に基づく厚生労働省の告示であり、食品や添加物等の良品要件を定めています。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(旧ビル管法)(昭和45年法律第20号)
 建築物の衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上のための法律です。
(4)学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号,平成21年3月31日改正)
(3)学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号,平成30年3月30日一部改正)
 学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とした法律です。


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